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○ 小額訴訟

 小額訴訟というのは、実体のない請求をしてくるという点では架空請求に似ていますが、対処方法はまったく違います。

 こちらは、実体のない請求でありながら巧みに法律を利用しているので、対応を誤ると不当な請求であっても、法律によって、支払いの義務が発生してしまいます。

 では、どういう事かというと、小額訴訟がただの架空請求と大きく違うのは、裁判所から特別配達郵便が届くというところです。
 そしてその中には、「あなたが何もしないでこのまま放置すると、相手方の言い分どうりの判決が出てしまいますよ」と言った内容が書かれています。
 そして、ほんとうにそのままにしていると、裁判所の判決によって、訴訟を受けた側は文句が無かったと見なされ、相手の言い分が通ってしまいます。

 しかし、小額訴訟を仕掛けるには、仕掛けた側にもリスクがあります。訴訟を受けた側が裁判所の呼び出しに応じて出廷した場合、証拠や証人を出して自分の請求の正当性を証明しなくてはいけません。請求が不当であれば、そんなことやれば、仕掛けた業者側が損するだけでしょう。

 ですから、ちゃんとした対応をしていれば、心配はいりません。

 しかし、詐欺の手口はどんどん多様化してきているので、少しでも不信な請求や訴訟を受けたら、法律に詳しい方はともかく、そうでない方は

      国民生活センターや消費者センター、
         弁護士、弁護士会に相談しましょう。


 
 このように、最近は法律や裁判所を利用した手口も数は少ないですが出てきています。

 裁判所を利用した手口には「支払い督促制度」というものをりようした手口も報告されているようです。

 こちらは私自身まだ勉強中ですのでまだ書くことはできませんが、おいおい解説したいと思っております。

 最後に予備知識を1つ。

 特別配達郵便は、必ず本人か家族に手渡しで届けられます。
 そうでない場合はそれ自体がニセモノかもしれません。

 なお、上記以外にも相談窓口はあります。
 左の参考サイトに幾つか紹介されているので、もし、何かあれば役立ててください。

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